特定技能ビザの必要書類 企業評価書作成のポイント

特定技能外国人の受入企業が債務超過等の場合に提出する企業評価書

企業評価書は、顧問税理士や中小企業診断士に作成してもらう必要があります。

書式は自由です。

ただ、自由だからといって、数行でよいというわけではありません。

記載すべき内容、記載しなくてもよい内容があります。

実際には、貴社の決算書類を見ないと、正確な回答は難しいのですが、一般的には下記の内容について、詳しく、具体的に説明するようにしてください。

債務の内訳

債務超過の額、借入先の詳細、返済期日などですね。

債務超過の原因、背景

債務超過には原因があります。やむをえない理由なのか、特段の事情があったのか、そのあたりのことを合理的に説明しましょう。

債務超過の改善計画とエビデンス

改善計画書も作成したほうがよいですね。机上の理論値ではなく、改善が期待できる根拠(エビデンス)もあわせて記載するようにすると説得力が増します。また、具体的な施策やスケジュール感も載せておくとよいです。

出入国在留管理法令および特定技能審査要領に沿った検討

この点は行政書士の得意分野です。そもそも企業評価書は、特定技能ビザの審査のための書類です。納税や融資のための書類ではありません。ですから、そもそも論ですが、出入国在留管理法令や特定技能審査要領に沿ったものでなければ意味がありません。企業評価書を作成される際には、これらの法令、審査要領を一読されることをお勧めします。

その他、参考資料など

融資、補助金などを受けている場合、有利に働くことがあります。融資の審査に合格しているという事実があるからです。また、安定企業との継続的な取引がある場合も補記として記載したほうがよいです。


この記事を作成した人 ワールド行政書士法人 行政書士 濵川恭一

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