日本語学校の留学生が技術・人文知識・国際業務ビザを取る方法

日本語学校に通っている留学生(留学ビザを持っている)でも、就労ビザの要件を満たしていれば、就労ビザを申請することができます。当事務所でも、日本語学校の留学生が就労ビザ申請する案件を多数経験しておりますが、日本で大学や専門学校を卒業していないからといって、不利になることはありません。

海外で大学を卒業している場合

日本では大学や専門学校を卒業していないと思いますが、海外で大学を卒業していれば、本人側の要件はクリアできます。

4年制大学であれば問題ないですが、3年制大学や短期大学等については、個別判断となります。詳しくはこちらのページでも解説しています。

海外の3年制大学や短期大学を卒業している外国人の就労ビザ

海外で実務経験がある場合

日本語学校の留学生の中には、海外で仕事をした経験がある方もおられます。もし、以下の実務経験があるなら、技術・人文知識・国際業務ビザを取れる可能性があります。

貿易、通訳、語学講師等・・・実務経験3年以上

営業、技術職など・・・実務経験10年以上

日本語学校を中退して、就労ビザを申請する場合

日本語学校を中退して就職する場合、日本語学校の出席率が非常に重要です。日本語学校の出席率が高い場合、それほどマイナスにはなりません。

出席率が少ない場合、その理由をきちんと書面で説明する必要があります。病気なら診断書が必要ですし、もう完治したという根拠も必要です。やむを得ない事業があるなら、そのことを詳しく説明しましょう。

もし、単に学校をさぼって行かなかったということでしたら、就労ビザの審査上、かなりマイナスとなります。出席率が極端に低い場合、一度帰国してから就労ビザを申請するか、日本語学校に通って出席率を上げてから就職したほうがよいでしょう。

日本語学校の留学生が就労ビザを申請する時の必要書類

本人に関する書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
  • パスポート(原本)
  • 在留カード(原本)
  • 本国での最終学歴(大学等)の卒業証明書(学位証明書でも可)
  • 日本語資格がある場合 ⇒ 日本語能力試験の合格証

会社に関する書類

  • 登記事項証明書
  • 会社案内
  • 労働条件通知書
  • 直近年度の決算書類
  • 直近年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印もしくは受付番号あるもの)
  • 雇用理由書(採用経緯、職務内容、事業内容等を詳細に説明した書類)

相談からビザ取得までの流れ

当事務所では、就労ビザの申請代行を行っております。許可可能性の診断から、申請書類の作成、申請代行、補正対応、許可までフルサポートしております。

  1. 初回相談をメールか電話でご予約ください。初回の無料相談では、ビザ取得可能性とその方向性についてお話させていただきます。行政書士の予定があいていれば、そのままスカイプ等での無料相談に入ることも可能です。ここまで無料です。
  2. お申込み
  3. 当事務所から、ご本人の状況に応じた必要書類をご案内します。
  4. 上記書類が揃ったら、連絡ください。
  5. 当方で申請書類や各種説明書類を作成し郵送しますので、署名後、返送ください。
  6. 当事務所:申請~完了まで代行します。

※なお、ご自身で申請できるけれど、不安な点だけアドバイスが欲しいといった場合、有料相談のサービスもございます。こちらもご活用ください。詳しくは料金について

 

相談の予約、お問い合わせは、下記フォームより送信ください。

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    oto@svisa.net

    ※当事務所のサービスを必要とする方に、最大限のサポートを提供させていただくため、誠に恐縮ですが、以下のようなご事情の方は、有料相談をご利用ください。

    ・今すぐに手続きする必要はないが、事前に全体的な話や注意点等を聞いておきたい
    ・手続きは既に他の事務所に依頼しているが、セカンドオピニオンを聞きたい
    ・非通知や匿名希望のご相談

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