目次
外国人の永住申請 こんなことで困ってませんか?
- 永住者ビザを取りたいけれど、申請書類の書き方が分からない
- 永住申請の書類一式を作成する時間がない
- 永住理由書を正確に書く文章力、構成力に自信がない
出入国在留管理局での永住者ビザの手続きで上のようなお困りごとはございませんか?
永住申請を自分で行うためには
茨城県に住む外国人が永住申請する場合、必要書類を全て揃え、平日の昼間に水戸出入国在留管理局もしくは東京出入国在留管理局に行く必要があります。また、ほとんどのケースで追加書類が発生しますので、その対応も必要となります。永住申請に必要な書類は、会社員の方で50枚くらい、経営者の方で70枚くらいになります。これらの書類を揃えて、全て日本語に翻訳する必要があります。
自分で手続きを進めていくと、この書類を提出したほうがよいのだろうか、この書類が用意できないけれどどうすればよいのだろうかといった、いろいろな疑問が出てくると思います。自分で手続きをすると、どうしても無駄な作業や時間が発生してしまいます。早く、確実に永住申請したいという方は、プロに依頼されることをお勧めします。
また、2020年の永住申請の許可率(全国平均)は、50.3%です。申請しても半分の方が不許可になります。近年、永住申請の難易度が上がっており、申請に必要な書類も増える傾向にあります。ですから、永住申請して許可になるのかの判断も非常に重要です。
永住申請とは
永住申請とは、日本に住む外国人が永住者ビザを取るための手続きです。永住者ビザを取得するためには、厳しく細かい審査があります。
永住申請 主な要件
茨城県に住む外国人の方が永住申請をする場合、以下のような要件を満たしている必要があります。要件を満たしているかどうか微妙な場合、当事務所までご連絡ください。初回の相談は無料です。
日本在住年数と年収の要件(茨城県在住者が永住申請する時の目安)
日本在住年数の要件 | 扶養家族0人の年収要件(目安) | |
高度専門職ビザ(80ポイント以上) | 1年以上 | 300万円以上×1年間 |
高度専門職ビザ(80ポイント未満) | 3年以上 | 300万円以上×3年間 |
就労ビザ | 10年以上(就労ビザの期間が5年以上) | 300万円以上×3年間 |
日本人の配偶者ビザ | 日本人と結婚してから3年以上 | 300万円以上×3年間 |
定住者ビザ | 5年以上 | 300万円以上×3年間 |
※扶養家族がいる場合、年収要件の目安は増えます。
年金・健康保険に関する要件
原則、初めて長期で来日した時から現在までの年金・健康保険の加入状況が審査されます。特に、直近2年間については、納付遅れも認められません。また、直近5年間については、納付遅れは多少認められる(総合判断)となりますが、未納付は認められない傾向にあります。
素行が善良であること
前科、非行歴がないこと、道路交通法違反の有無、所得申告・納税義務違反の有無などが審査されます。軽微な交通違反や短期間の税金の延滞などがあっても、総合的に判断して素行が善良であればよしとされます。
当事務所の永住申請の許可事例
当事務所では、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、永住申請のサポートを行ってまいりました。いくつか代表的な事例を紹介させていただきます。
【1】茨城県在住の会社員(ベトナム国籍)
日本人と結婚されているベトナム国籍の方からの依頼です。ご本人の年金未納付(7年前)がありましたが、この点は不問でした。特に追加書類もなく、申請から、約7か月で永住許可されました。
【2】茨城県在住の会社経営者(中国籍)
茨城県内で2つの法人を経営されている会社経営者の方から、永住申請フルサポートを依頼いただきました。個人の書類に加え、会社の書類を取り纏めるのが非常に大変でした。コロナの影響で、社会保険料の納付猶予をしていたため、年金事務所からの猶予通知書等も追加書類として必要となりました。その他はおおむね問題なく、申請から8か月で帰化許可されました。
【3】茨城県在住 研究職の方(東南アジア出身の方)
茨城県内の研究機関で研究職に従事されている方から、依頼いただきました。高度専門職ビザの方でしたが、大学生時代に年金の免除申請をしていなかったため、そのことについての説明書が必要となりました。その他は特に問題なく、申請から10か月で許可されました。
永住申請のこと、当事務所に相談してみませんか
自社で永住申請をしようとすると、申請書類の書き方がわからないとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、これまで1000件以上の在留資格申請を行ってまいりました。
本サービスを依頼いただけますと、永住申請書類一式を作成するといった手間から解放されます。永住申請でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください
1000件超の実績に基づく永住申請サポート
つくばワールド行政書士事務所では、これまで1000件を超える在留資格申請をサポートしてきました。茨城県だけでなく、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県での申請サポート実績も多数ございます。永住申請については、安心してお任せください。
業務の内容
- 永住申請書一式の作成
- 永住理由書の作成
- 本国書類の翻訳(日本語訳)
- 本国の婚姻制度に関する調査書類の作成(適宜)
- 今般申請に関するコンサルティング
- 永住許可後の手続きに関するサポート
- 永住申請書類一式の作成を全てお願いしたい
- 不安な点をいつでも行政書士に相談したい
- とにかく早く書類を準備して申請したい
こんな方には適さないサービスです
- とにかく安く書類を作成してほしい
- 書類だけ作成してくれれば、あとは自分で手続きしたい
永住申請フルサポートの料金
料金は、基本料金+書類取得代行料となります。
自分で書類取得できる方は、基本料金のみです。
基本料金
会社員、被扶養者(主婦など) | 160,000+税 |
---|---|
会社経営者、自営業 | 180,000+税 |
書類取得代行料
ご自分で役所に行き、書類を取得できる方は、この料金は不要です。
各役所に支払う発行手数料(通常5000~10000円程度)、役所への交通費を含みます。
配偶者が日本人の場合 | 30,000 |
---|---|
上記以外の場合 | 50,000 |
※日本の役所で取得する書類一式とは、住民票、住民税の課税・納税証明書(3~5年分)、所得税等の納税証明書、日本人親族の戸籍謄本などです。
お支払い方法 | 銀行振込、クレジットカード、PayPay |
---|---|
お支払い時期 | お申し込み後、1週間以内 |
永住申請サポートの対象地域
茨城県内
ご依頼の流れ
お問い合わせ
メール、電話にてお問い合わせください。
初回相談
ZOOMもしくは当事務所にて、全体的な流れや当事務所のサービス内容を改めて説明いたします。所要時間は30分程度です。書類の書き方や申請ノウハウをお伝えするための相談ではなく、依頼するかどうか、行政書士の話しやすさ等を確認していただくための相談とお考えください。相談してみて、依頼するかどうか決めてください。
ご依頼
料金をお振込みください。
書類の準備
当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。
当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。
電話もしくはZOOMにて詳細打合せ
これまでの経緯や仕事内容についてインタビューさせていただきます。所要時間は30分程度です。
申請書類の内容確認、署名
当事務所で作成した申請書類、永住理由書などの内容を確認いただき、署名をお願いします。
申請
行政書士が出入国在留管理局にて申請します。
審査
出入国在留管理局にて審査されます。
結果受領
ご自宅、もしくは当事務所に審査結果が届きます。
行政書士より
永住申請は、これまでの在留資格申請(ビザ更新など)とは異なる点が多い手続きです。これまでのビザ更新と同じ感覚で申請すると、失敗します。前述したとおり、最近の永住申請の許可率は約50%です。せっかく大量の書類を用意して申請しても不許可になってしまっては、意味がありません。
つくばワールド行政書士事務所では、永住申請する前に、許可可能性がどれくらいあるのか、どのような追加書類が想定されるのかをしっかりと検討した上で、永住申請を進めております。ご本人の状況によっては、今すぐの永住申請をお勧めしないこともございます。
茨城県には、筑波大学の先生や卒業生をはじめ、優秀な外国人がたくさん住んでいます。茨城県に住む外国人が、確実に永住者ビザを取得できるよう、しっかりとサポートしていきたいと考えております。
よくあるご質問
相談だけなら無料ですか?
このページに記載がないことで、ご依頼に関する相談は無料です。具体的な申請ノウハウや書類の書き方に関する相談は有料となります。
手続きに必要な日数はどれくらいかかりますか?
お客様に用意いただく書類が全てそろってから、1週間以内に、申請書類一式を作成します。翻訳がある場合は2週間以内に全て準備します。審査期間(申請から結果まで)は、案件によって異なりますが、通常6ヶ月~1年前後です。
帰化申請と永住者ビザを同時申請できますか?
帰化申請と永住者ビザの両方の要件を満たしている場合、両方を同時に申請することもできます。実際、両方を同時に申請される方もおります。同時に申請したからといって不利になるようなことはありません。
日本国内に不動産を持っていると、永住申請に有利ですか?
日本国内に、ご自分名義、もしくは配偶者名義の不動産を持っている場合、少しだけ有利になります。ご自身が住むための家であっても、投資用不動産であっても、田畑山林でも何でも構いません。
ただし、絶対的に有利になるというわけではありません。日本に不動産を持っているからといって、絶対に永住者ビザを取れるというわけではないからです。
永住申請中、海外に行くことはできますか?
永住申請中であっても、海外旅行、海外出張などは自由に行けます。
ただし、海外に行く場合、1年のうち、最大3ヶ月以内にしてください。