
特定技能ビザの外国人を人材会社経由で採用する場合、その人材会社が国外にわたる有料職業紹介が可能なことを証明する書類が必要と聞きました。この書類はどのようにして取得するのですか?
特定技能外国人を海外から受け入れる場合、人材を斡旋した人材紹介会社が職業紹介免許の国外届(国外職業紹介の届出)を行っていないと、特定技能ビザは許可されません。この点に関しては、労働局と出入国在留管理局のルールが異なっているため、注意が必要です。
例えば、ベトナムのA社およびB社と人材紹介に関する契約を結び、両社から、人材を紹介してもらうケースを想定します。労働局で国外職業紹介の届出を行う場合、A社とB社、両方の会社で届出をする必要があります。申請書類もほぼ同じなのですが、2社分を用意する必要があり、審査も個別に行われます。当然、届出完了の証明書(受理印)も個別で発行されます。
しかし、在留資格申請時に必要となる資料は、職業紹介事業許可証の写しであり、ここには国名しか記載されていません。相手国の会社名はどこにも載りません。では、A社に関する国外紹介の届出は完了しているが、今度はB社から受け入れたいと思った時はどうすべきかというと、法律的には、B社との契約に基づく国外届を行うべきです。
ただ、もし行わなかったとしても、おそらくビザは許可になります。おかしな話ですが、縦割行政が招いた功罪ともいえますね。この場合、コンプライアンスを守るためには、B社との契約に基づく国外届も追加で行っておきましょう。既に、同国に関する国外届は住んでいるので、よほどのことがない限り、スムーズに受理されます。
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