専門行政書士が解説!高度専門職ビザの取り方、必要書類

このページでは、高度専門職ビザとは何か、ビザ取得の条件、ビザ取得の注意点などを解説しています。本記事の内容は、執筆時の法令や情報に基づいて執筆しております。

個別のご質問については、初回相談(事務所もしくはZOOM相談)にて回答しております。

高度専門職ビザとは

高度専門職ビザとは、簡単に説明すると、4年制大学卒業以上の学歴や実務経験、高い能力を持つ外国人に対し、さまざまな優遇制度(メリット)を与えるという目的で作られたビザです。

高度専門職ビザを取得すると、下記のようなメリットがあります。分かりやすく説明するため、細かい規定等を省略して説明します。

  • 会社で働きながら、別の会社を経営することができます。
  • 5年有効のビザをもらえます。
  • 高度専門職70ポイントを3年間継続すると、永住申請できます。
  • 高度専門職80ポイントを2年間継続すると、永住申請できます。
  • 高度専門職外国人の配偶者も就労できます(教育・技術・人文知識・国際業務ビザに該当する職種のみ)
  • 両親を呼び寄せることができます。詳しくはこちら

 高度専門職ビザを取得するための要件

高度専門職ビザを取るためには、大きく3つの要件があります。高度専門職ポイントが70以上あれば誰でもこのビザを取れると誤解している人も多いので、正確に要件を確認しておきましょう。

1.高度専門職ポイント計算の結果が70点以上であること

高度専門職ビザを取るためには、下記の高度専門職ポイント計算表で70ポイント以上であることが必要です。このポイント計算をする時、ご自分がイ・ロ・ハのどれに該当するのか、必ず確認してください。例えば、経営者の方であれば、高度専門職(ハ)に該当します。つまり、一番右の列の、「高度経営・管理分野」のポイントで計算してください。

高度専門職ポイント計算表はこちらのサイトからも確認できます

※高度専門職ビザというのは、申請すれば自動的に取得できるわけではありません。また、ポイント計算の結果が70点以上あれば、必ず取得できるものでもありません。他の2つの条件を全て満たす必要があります。

 

2.仕事内容が高度人材としての活動であること

高度専門職ビザの対象となる仕事は、以下です。つまり、下記のいずれかの仕事をすることが必要です。これ以外の仕事をしている場合、高度専門職ビザは取得できません。

  仕事内容
高度専門職 イ(高度学術研究分野) 大学の先生、研究者等
高度専門職 ロ(高度専門・技術分野) ホワイトカラー職(貿易、営業、マーケティング等)
高度専門職 ハ(高度経営・管理分野) 企業の経営者
国際業務に該当する仕事では、高度専門職ビザは取れません

高度専門・技術分野に該当する仕事とは、在留資格でいうと、「技術」と「人文知識」です。つまり、「国際業務」の仕事は該当しません。国際業務の仕事というのは、外国人が持つ文化や感性を活かす仕事です。具体的には、通訳、翻訳、デザイン等の仕事です。入管行政上、これらの仕事は、高度な仕事とは認められていません。ですから、在職証明書等に、通訳翻訳の仕事をしていると書いた場合、高度専門職ビザは取得できません。

もし通訳翻訳の仕事をしていて、高度専門職ビザを取りたい場合、下記の要素がないか確認してみてください。

何のための通訳翻訳なのか。例えば、海外企業との打合せのための通訳翻訳であれば、海外企業との折衝、連絡調整、資料作成などの仕事も含まれると思慮されます。こうした仕事は、「国際業務」というよりは、「人文知識」に近い仕事です。

ただ、高度専門職ビザの複雑な法律要件を理解した上で、あなたの仕事内容を正確な日本語で書くことは簡単ではないと思います。高度専門職ビザを確実に取りたい場合、当事務所までご相談ください。

3.年収300万円以上であること

高度専門職というからには、ある程度の年収も必要です。海外から呼び寄せる場合は、「年収見込証明書」で構いませんが、もともと日本にいる方が、高度専門職ビザに変更する場合、直近数年間の年収を審査されることが多いです。ただ、転職などで年収が上がる可能性がある場合、個別判断となります。

高度専門職ビザのボーナスポイントとは

高度専門職ポイントには、学歴ポイント、職歴ポイント、年収ポイント、年齢ポイントの他に、13個のボーナスポイントがあります。このボーナスポイントの計算は少し複雑です。よく活用されるボーナスポイントについて解説します。

ボーナス1 研究実績

研究実績については、教授ビザを持っている外国人と、技術・人文知識ビザを持っている外国人では、獲得ポイントが異なります。

研究実績 教授ビザ・研究ビザを持っている 技術・人文知識ビザを持っている
特許の発明 20ポイント 15ポイント
来日前に母国の公的研究機関から資金提供を受けて研究活動した(3件以上) 20ポイント 15ポイント
学術論文データベース「Scopus」に論文が掲載されている(責任著者として3件以上) 20ポイント 15ポイント
国際的に著名な章を受章している 20ポイント 15ポイント

※出入国在留管理局の公式サイトにも研究実績表が掲載されています。「入国前に公的機関からグラントを受けた研究」とは、例えば、母国の国立研究所から補助金などの資金提供を受けた研究のことです。グラントという英語には、資金提供という意味があります。

ボーナス4 イノベーションを促進するための支援措置を受けている機関における就労

イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)とは、法務省が公表している文書に記載された補助金や助成金、研究プログラムのことです。

代表的なものは、科学研究助成費用(科研費)ですね。他にも、ナノテクノロジープラットフォーム、世界トップレベル研究拠点プログラムなど、多数の支援措置が対象になります。

科研費は、ほとんどの国立研究機関や大学の理工系学部で実績があると思います。ですので、国立研究機関や大学の理工系学部に勤務する外国人であれば、高度専門職のボーナス4のポイントが加算になります。

つくば市周辺では、筑波大学、理化学研究所、産総研、物質材料研(NIMS)などに勤務する外国人の方は、ボーナス4のポイントが加算されます。

ただし、出入国在留管理局では、このボーナスポイント4の扱いに慣れていません。電話で聞いても、「審査してみないと分かりません」と回答されることが多いです。ですが、大丈夫です。当事務所では、このボーナスポイント4を使う際には、根拠となる資料を揃えて、ポイント加算に関する説明書も作成しています。

ボーナス10 成長分野における先端的事業にかかる事業

出入国在留管理局の公式サイトには、成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る)とあります。

法務大臣が認める先端的事業のリスト

このリストを見ると、100件程度の事業が記載されています。「法務大臣が認める事業」とありますが、実際は、「管轄省庁が認める事業」のことです。具体的には、管轄省庁からの補助金を受けた事業や、認定された事業が該当します。こうした事業の場合、管轄省庁から、何等かの証明書が発行されます。例えば、補助金採択通知書、事業認定通知書などです。

こうした認定がない場合、ボーナスポイントには該当しません。

一例をあげると、厚生労働省管轄事業として、「医療分野に係る研究開発」という事業があります。もし、勤務先の会社で、医療製品の研究開発を行っていたとしても、その事業が厚生労働省の補助金を受けていない場合、ボーナスポイントにはなりませんので、注意してください。

高度専門職ポイント制度に基づく「報酬」とは

報酬とは、継続的に得られるという確実性があり、課税対象となる収入のことです。

報酬に含まれるもの(一例)

  • 基本給
  • 役職手当
  • 年棒制の場合の年棒など

報酬に含まれないもの(一例)

  • 通勤手当
  • 扶養手当
  • 住宅手当
  • 時間外手当(残業代)
  • 出張手当・日当

会社によって、給与明細書の記載方法は異なりますので、報酬に含まれるのか含まれないのか判断が難しい場合もあるかと思います。高度人材ビザを申請するときには、報酬に含まれる収入については、その証拠とともに提出する必要があります。単純に給与明細書や納税証明書だけを提出しても不許可になるケースが多いですので、注意してください。

報酬のポイントは、いつの年収で計算するのか?

申請時から1年間の年収で計算します。申請時の前年度の年収ではありません。この点が、通常の就労ビザの審査と大きく違います。

例えば、2022年10月1日に申請する場合、2022年10月~2023年9月の期間の給与見込証明書が必要となります。給与見込証明書は会社から発行してもらいます。その根拠書類として、2022年度の住民税課税証明書、納税証明書が必要となります。

整理すると、下記になります。

2022年10月に高度専門職ビザを申請する場合の年収証明書類

  • 勤務先が発行する「2022年10月~2023年9月の期間の給与見込証明書」
  • 市区町村が発行する「2022年度の住民税課税証明書(2021年の所得額、課税額が記載されたもの」
  • 市区町村が発行する「2022年度の住民税納税証明書(未納ないもの)」

高度専門職ビザの申請が不許可になることはあるのか?

当事務所で扱ったケースでの不許可はありませんが、ご自身で申請して不許可になったというケースはあるようです。よくある不許可の理由は下記です。

職務内容が国際業務に該当する

高度専門職ビザは、高度専門職イ号(研究者等)、ロ号(会社員等)、ハ号(経営者等)の3種類あります。高度専門職ロ号について、ほとんどのケースでは、「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」の方、もしくは内定が決まっている留学生が申請します。

すでに技人国ビザを持っている方の場合、過去に技人国ビザを申請した時の申請書に書いた職務内容をチェックしてください。あるいは、技人国ビザの申請時に提出している雇用契約書に書いてある職務内容をチェックしてください。この職務内容が国際業務に該当すると、高度専門職ビザは取得できません。

なぜなら、高度専門職ビザは、文字通り高度かつ専門的な仕事をするためのビザだからです。分かりやすく説明すると、「技術」と「人文知識」は、学校で学んだ高度な知識を活かすビザです。しかし、「国際業務」は、外国人ならではの資質や感性を活かして仕事をするためのビザです。

具体例で説明します。

「技術」に該当するのは、IT技術者、機械設計技術者、電気設備技術者などです。理系の大学等で学んだ高度かつ専門的な知識を活かすことができる仕事ですね。

「人文知識」に該当するのは、企画、マーケティング、営業、総務経理、法務、労務管理などです。これらも、文系の大学等で学んだ、経済や経営、社会学等の知識に関連した仕事と言えます。

そして、「国際業務」に該当する典型例は、通訳翻訳業務です。技人国ビザを申請した際、何も考えずに通訳翻訳で申請していると、高度専門職ビザを申請する際にかなり不利になることがよくあります。こうした場合の対策の一例としては、現状の仕事内容を詳細に説明した文書を作成し、提出することです。他にもいくつか対策できることがありますが、個別で対策内容が異なりますので、当事務所では、ご依頼時にお客様と相談しながら対策を取っていきます。

国家資格のポイントが付与されず、ポイント不足で不許可

これもよくあるケースですね。たとえば、国内旅行取扱主任者の国家資格を持っていても、国家資格のポイントが付与されなかったケースがありました。このケースでは、勤務先の旅行業務取扱の実績が少なかったからですが、他にも、職務内容の説明が不十分で国家資格との関連性が認められないとされたケースもあります。国家資格のポイントは5点ですが、この5点が大きな差になることもありますので、ポイントを付与してもらえるよう、慎重に申請していく必要があります。

なお、国家資格のポイントを付与するかどうかは審査官が裁量で決めます。この資格なら大丈夫というものではありません。審査官は、提出された書類を見て判断しますので、この国家資格が職務に密接に関連しているということを分かりやい説明書にして提出しましょう。当事務所では、高度専門職ビザの申請の際、必ず国家資格のポイントにつての説明書を作成しております。

年収が300万円未満である

これは絶対条件ですね。直近1年間の年収および今後1年間の年収が300万円以上である必要があります。

高度専門職ビザ よくある質問

法務大臣が告示で定める大学とは?

簡単に説明すると国際大学ランキングで上位の大学です。約400の大学が該当します。この大学を卒業していれば、10ポイント加算されます。

日本で卒業した大学・大学院だけでなく、母国で卒業した大学についても調べてみましょう。

なお、大学と大学院の両方が該当している場合でも、重複加算はできませんので、最大10ポイントの加算となります。

法務大臣が告示で定める大学

業務に関連した国家資格とは具体的に何?

従事する業務に関連した国家資格を持っていると、5ポイント加算される可能性が高いです。過去の事例では、下記のような国家資格が該当しました。

従事する業務 該当する国家資格の例
不動産開発、営業など 宅地建物取引士(宅建士)
旅行企画、手配、営業 旅行業務取扱管理者(総合)
IT関連業務 基本情報技術者以上の国家資格(ITパスポートは該当しない
電気設備の施工管理など 電気工事士(第1種、第2種)
人材派遣会社、教育系会社など キャリアコンサルタント

業務に関連した国家資格であるかどうかは、審査官が個別に判断します。ですから、業務内容を詳しく、正確に書き、業務の中でどのように国家資格を活かすのかを具体的に説明する必要があります。また、審査官は、個々の国家資格について、試験科目や試験問題を正確に理解しているわけではありません。ですから、国家資格でのポイントを狙う時は、試験機関の公式サイトで、その国家資格を取るために必要な知識や技能が記載されているページを探し、そのページを印刷して提出したほうがよいでしょう。また、場合によっては、業務と密接に関連する試験問題が出されることもあります。こうした点は有利になりますので、積極的に立証していきましょう。

他にも、書類の書き方で該当するしないが決まるケースもよくあります。自分の持っている資格がポイント加算の対象になるかどうか判断できない場合もあると思います。

つくばワールド行政書士事務所では、これまで、東京大学、筑波大学の出身者をはじめ、多数の高度専門職ビザの取得をサポートしてまいりました。高度専門職ビザの申請なら、ぜひお任せください。

高度専門職ビザを持つ外国人は両親を日本に呼ぶこともできる?

下記の条件を満たしている場合、両親を呼ぶこと(両親の長期ビザを取得)することができます。※分かりやすく説明するため、細かい条件を省略して説明します。

  1. 高度専門職外国人に、7歳未満の子(養子を含む)がいること。もしくは高度人専門職外国人(もしくは妻)が妊娠していること。
  2. 高度専門職外国人と配偶者の収入を合わせて、年収800万円以上あること
  3. 高度専門職外国人と同居すること

高度専門職の両親のビザ 申請に必要な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(更新の場合は、在留資格更新申請書)
  • 証明写真(3か月以内に撮影したもの。4×3cm)
  • 高度専門職外国人の住民税課税証明書(直近年度分。市区役所で発行)
  • 高度専門職外国人の今後1年間の年収見込通知書(会社発行のもので、申請時から1年間の年収が記載されたものが必要)
  • 高度専門職外国人と両親の親子関係を証明できる書類(出生証明書、親子関係証明書など。原則、日本語訳も必要)

永住者ビザ→高度専門職ビザへの変更は可能?

永住者ビザから高度専門職ビザの変更は可能です。

ただ、永住者ビザから変更する場合、通常の必要書類に加えて、高度人材ビザに変更したい理由を申請理由書に書き、その根拠証拠と一緒に提出します。

ほとんどの方については、高度専門職ビザに変更した後、永住ビザに戻すことも可能です。当事務所に依頼いただいた方については、全員が永住ビザに戻ることができました。永住ビザに戻る時の大きな条件は、高度人材ビザを取った時から年収に変更がないこと、日本に住み続けていることなどがあります。

永住ビザから高度専門職ビザに変更すると、せっかく取得した永住ビザがなくなってしまいますので、手続きは慎重に行ってください。特に、永住ビザに戻れる可能性については、専門家のアドバイスを受けたほうが安心です。当事務所でもアドバイスを行っておりますので、有料相談をご予約ください。

つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
 
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。

なお、相談後、コンサルティング業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。

有料相談に含まれること
●専門行政書士による質の高い相談
●相談後に要点メモをメールします(メモを取る必要がないので相談に集中できます。また、上司等への報告書や稟議書にも使用できます)
●関連資料のご提供(なかなか探しにくい法務省ガイドラインや過去判例の該当ページコピーなど
●相談後に追加質問がある場合、1週間以内であればメール1往復での追加相談可能
●その他、時間内で対応できること(文章作成、書類チェックなど)

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この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

 

 

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